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クーリングオフについて part1


大阪市の外壁塗装・屋根塗装・雨漏り専門店ラディエントです。天王寺区から中央区にかけてある空堀通商店街の入り口にショールームがあります!いつもラディエントの現場ブログご覧いただきありがとうございます♪ブログでは、外壁塗装に関する豆知識やお家まわりの情報を発信しています。ご自宅の塗り替えをお考えの方!ぜひご参考になさってください。

皆さんこんにちは!ブログ執筆をさせていただきますラディエントの結城です。

お客様が初めて外壁塗装のクーリングオフを行う場合わからない事ばかりで不安になってしまいますよね。

  • 訪問販売で契約した業者との契約を解除したい。。。
  • 一度決めた業者を断るのは気が引ける。。。
  • 家族が不安になって違う業者にしたい。。。

このように色々な不安でいっぱいだと思いますが、一つ一つ順序を踏んで手続きを進める事が大切です。家族やお客様を守るためにも、クーリングオフ制度の手順や注意点を見ていってほしいです。2つに分けて説明していきます。

そもそもクーリングオフ制度ってなに?

クーリングオフ制度というのは、リフォーム工事などの契約をした消費者が契約後8日以内であれば塗装業者との契約を解除できる制度の事を言います。
マルチ商法やモニター契約、内職商法などの場合は、契約後20日以内が申請の期間となっていますが、外壁塗装などリフォーム工事の場合は、一般的に8日以内に申請する必要があります。

クーリングオフ制度を適用させるために

クーリングオフは申請すれば100%適用される。。。という訳ではありません。適用条件にそってなければ申請をしても通らず解除できない事があります。クーリングオフがが適用する場合と適用されない場合を次に確認してきます。

適用される場合

塗装業者と契約をしてから8日以内です。8日以内に手続きを行えば適用されます。
塗装業者と契約する時は、契約書を交わすはずなので、もう少し詳しく言うと、「クーリング・オフについて記載された書面を受け取った日から、8日以内」が条件。裏を返せば、書面で契約を交わしてから8日を過ぎてしまっても、クーリング・オフに関する記載が書面に書かれていなければ、適用できる可能性があります。

注意!クーリング・オフの「8日以内」
外壁塗装のクーリング・オフが適用される期限は、契約をしてから8日以内。
しかし、「8日以内」の数え方を間違えてしまうと、申請をしても「期限が過ぎてた…。」という失敗が起きる恐れもあります。
5月1日に、クーリング・オフの内容が書かれている書面を受け取った例で、日数の数え方確認しておいてください。

上の図のように塗装業者との契約を5月1日に交わした場合、5月9日に申請をしても、適用されないということになります。
しかし、とくに注意してもらいたいのは、例の場合、5月8日に申請をしても、「消印を守らなければクーリング・オフが適用されない」という事。クーリング・オフは、ハガキなどへ必要事項を書いて塗装業者に申請をしますが、例の日付で考える場合、5月8日にハガキを出しても、消印が5月9日になってしまうと適用されなくなってしまいます。

塗装業者の事務所や営業所で契約を交わしていない

塗装業者の事務所や営業所などで契約を交わしていなければ、クーリング・オフが適用されます。もう少し詳しくお話しすると、あなたの意志で業者の元へ、契約を交わしに足を運んでいるかどうか。もし、あなたが塗装業者の事務所へ連れていかれて契約を交わした場合、契約する意思があなたにないと考えられるため、クーリング・オフが適用できる可能性がありますが、あなたが自ら事務所へ契約しに行った場合は、適用外になってしまいます。訪問販売や電話勧誘で契約した場合は、あなたの意志を無視して突然訪問や電話をしてきているため、クーリング・オフが適用される可能性が高いです。

個人としての契約
あなたが法人ではなく、個人として塗装業者と契約している場合は、クーリング・オフが適用されます。法人として契約した場合は、営業のためや営業取り引きが目的での契約でなければ、クーリング・オフが適用される可能性もあるため、塗装業者へ確認してみましょう。

クーリングオフが適用されない場合

「クーリング・オフが適用される場合」にあなたの状況が当てはまっていても、下記のような場合には、適用されない可能性があります。

  • あなたの意思で塗装業者を呼んで契約した
  • あなたの意志で塗装業者の事務所へ行って契約した
  • 3,000円未満の現金で取引した
  • 過去1年の間に、その塗装業者と取引したことがある
  • 海外で契約を交わした
  • クーリング・オフの期間を過ぎてしまった(正しい契約書で契約をした場合)

クーリングオフ制度で注意すべきポイント

塗装業者は、外壁塗装工事でお家のメンテナンスをさせてもらう、というお仕事ですが、多くの方々は、お家に外壁塗装が必要なことを知らないため、待っていても工事の依頼をもらうことはできません。
そのため、まずは気づかせてあげることも塗装業者が持つ役目の一つで、会社によって様々な営業方法を使っています。しかし、どのような経緯で契約に至ったのか、という点でも、クーリング・オフが適用されるかどうかが変わってくることがあるんです。

  • 訪問販売
  • チラシ
  • 説明会

塗装業者によるこれらの営業方法で契約した場合、クーリング・オフは適用されるのかを見ていければと思います。また、上記のような営業方法は、優良業者さんだけでなく、悪徳業者がわざと使う場合もあるため、それぞれの注意点も一緒に確認していきましょう。

チラシ

あなたのお家のポストにも、外壁塗装のチラシが入っていた事があるかもしれませんが、チラシの塗装業者をあなたが呼び出して契約した場合は、クーリング・オフが適用されない可能性が高いです。
契約する意思をあなたが持っていながら塗装業者を呼ぶことは、クーリング・オフが適用外になる条件の一つとなるため、チラシの塗装業者と契約を考えている場合は、じっくり考えてから決めるようにしましょう。

チラシの悪徳業者に注意!
チラシで営業する塗装業者も、優良業者・悪徳業者どちらもいる状態。そのため、チラシを見て見積もりをお願いした時、あなたが本当に納得できる業者かどうかをしっかり見極めてから、決断してほしいです。不安をあおってきたり、契約を急かしてくる場合は、悪徳業者の可能性が高いため注意しましょう。

説明会・セミナー

塗装業者さんの中には、外壁塗装の説明会やセミナーを開いている会社も多いです。しかし、あなたがインターネットで見つけた説明会に申し込んで、参加したあと契約した場合は、クーリング・オフの適用外となる可能性があります。
契約書に、クーリング・オフが出来るという文面があれば、記載されている条件に沿ってクーリング・オフをすることができますが、あなたが契約の意思を持って説明会に参加した場合は、適用外になることがあるため、契約前によく考えてほしいです。

説明会・セミナーを開く悪徳業者に注意!
悪徳業者が説明会やセミナーを行う場合、「外壁塗装の説明会を開くので参加しませんか」と、電話やチラシなどを使って誘って来ることがあります。この場合の商法は、キャッチセールスやアポイントメントセールスとも呼ばれますが、これらは訪問販売と同じ扱いになるため、クーリング・オフが適用されることが多いです。ただし、出来る限り危険を避けるために、説明会に参加はしても契約を即決せず、ほかの塗装業者さんにも話を聞いてみましょう。

 

ラディエントでは点検、診断、お見積りはすべて無料で行っています。またショールームの来店予約とお見積りでクオカード1000円分をプレゼントしています。是非お越しください!またラディエントが掲載されている外壁リフォームの教科書という本が販売されています。一冊572円で販売されていますのでこちらもよろしければご購入下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました。大阪市で外壁塗装するならお気軽にラディエントにお問い合わせ下さい。ラディエントではご相談、お見積もり、現地調査全て無料です!!戸建ての他にもマンション、ビル、店舗、工場にも幅広く対応しております。

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